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なお英語版ウィキクォートでは米国著作権法のみが適応されますので、日本語版とまた違う方針のもとに運用されていることはご承知おきください。一連の削除された記事は、notability criteria さえクリアできれば、英語版ではむしろ存続されただろうと個人的には思います。ただしあちらでも違う形でですが量的基準をプロジェクトの内規として設けようという動きはあります。たとえば著作物全体の何割以下、というような感じですね。英語版にしても日本語版にしても、基準をわかりやすくして文書化できればいいなと考えておりますので、久さんにも今後の議論にご参加いただければ幸いです。--[[User:Aphaia|Aphaia]] ([[User talk:Aphaia|talk]]) 2015年12月6日 (日) 07:31 (UTC)
 
:このたびは素早い回答をいただけたことに感謝致す次第です。ありがとうございます。さて、上述の点につきまして。重ねてお尋ねさせていただきたいと思います。まず、
::1) (各種)メディアで公開された記事の一部である場合、その記事全体としては創作性がある
::2) 発言者本人というより、記事の作成者または出版者のもつ著作権に触れる可能性がある
::3) (依頼対象とされた記事の引用元のような)取材記事では発言そのものの細部が編集の産物であることは珍しくない
:以上の2および3について、根拠にあたる事柄(eg. 法文ないしは判例等)、また3について、これまでの依頼対象のうち具体的にどの引用元が(「編集の産物」に)該当しているのか、以上ご教示いただければ幸いに思います。次に、
::4) (主従関係の判定に際しては)量的および質的関係に基づくというのが代表的な見解
:という点について、直近の依頼対象にあたる「[[香里奈]]」を例に挙げる場合、これがどのような形であったならば「公正な引用の用件(たる主従関係)」を「量的および質的」に満たしていた(と判断された)か、そして、この記事を含む各依頼対象記事の動議提出に際し、その前の段階で、「公正な引用の用件(たる量的および質的な主従関係)」を満たす形にしよう、という方向の行動(すなわち記事の「改善」を企図した編集)をこれまで一度でも検討していただけたことはあったか、以上、重ねてお尋ねさせていただく形となって申し訳ありませんが、重ねてご協力いただけるならば幸いに思います。--[[利用者:久|久]] ([[利用者・トーク:久|トーク]]) 2015年12月6日 (日) 08:22 (UTC)