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Aphaia (トーク | 投稿記録)
@Carbuncleさん お礼とふたたび質問
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日本法とアメリカ法の規定が違う場合に、どちらが適応されるべきか。というのを明確にしておく必要を感じました。というのは、日本法では著作権は一般に作者の死後50年まで保護されますが(映画など例外あり)、アメリカ法では現在、ほとんどのものについて作者の死70年だからです。
 
日本人の発言で、おそらくは日本人の投稿者によって投稿され、日本語でかかれ(これは本プロジェクトではすべてのコンテンツが原則そうなのですが)したがって日本人を対象とする、こうしたものに米国法が適応されるとする根拠はかなり薄いように思います。まして一方で、発言が外国人のものだったり、投稿者が外国籍をもっていたり、日本国外に在住している場合にはどうなるのか。その場合でも日本法で許されているのでよいのだといっていいのかということは明確にしておく必要があるように思います。
 
フランス語プロジェクトで活躍しておられる、弁護士のJ=P.Soufronさんからは、一般に関係者が多国間に渡る私的紛争では国ごとの管轄権をいうに際し「どこで」行われたかを裁判所は重視する、ネット上の場合はコンテンツがどの言語で書かれたかがひとつ大きな判断基準になる、といわれました。ただし、権利を侵害された人の国籍がどこなのかということも問題になりうるといわれました。ですのでアメリカ合衆国あるいはドイツ国籍(ともに文学の著作物の場合死後70年)の権利者が、著作者の死後50年は経過したが、70年は経過していないものからの引用についてクレームをつけるということはありえることだと考えます。とくにドイツなどの場合が問題となりえます。アメリカならまだフェアユースの範疇であるという反論も可能ですが、ドイツはフェアユースをみとめておらず、かつ日本法と同じく引用には文脈上の必要性を要求します。それで、方針にはいくつかの可能性があるように考えます。たとえば
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: そして冒頭で述べたように現在の通説からするとサーバ所在地であるアメリカ法こそが適用される可能性が高いこともあり、これを考慮しないという判断をするのには躊躇せざるを得ません。
: (これがコンテンツの発展に寄与しない解釈であることは明らかですが、僕の知識で考えるとどうしてもこの結論になってしまいます。誰か詳しい方が説得力を持って反論してくださると良いのですが。。)[[利用者:Carbuncle|Carbuncle]] 2005年6月28日 (火) 19:08 (UTC)
 
::詳細なご説明をありがとうございます。発信国は米国、受信国は日本とみなして、この2国の法律を考慮する、ということですね(これは「Project:著作権」にそのまま書いたほうがいいようなきもしました)。
::ひとつ疑問があるのですが、英語版ウィキクォートではフェアユースでそれこそ2005年に放送が開始されたTV番組などからも盛大に引用しています(PDを原則とするウィキソースに対して、著作権の消尽していない現代文学からの抜粋を作ることをプロジェクトのひとつの大きな柱にしようとの提案が出るくらいです)。そこで
:;*死後50年未満または生存中の著作者から:原則として不可(日本法で不可、ただしアメリカ法からはFair use)
:;*死後50年以上70年未満たっている著作者から:日本法からはPDでOK、アメリカ法からはFair useによる引用とみなしてやはりOK
::死後70年以上たっている著作者から:日本法からもアメリカ法からもPD、問題なくOK
というのはいかがでしょうか。。苦しいかな。
::--[[利用者:Aphaia|Aphaia]] | [[m:Translation requests/WQ/2/Ja:|<font color=lightseagreen>WQ2翻訳中</font>]] | [[User talk:Aphaia|会話]] 2005年6月28日 (火) 21:15 (UTC)
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