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昭和天皇の言葉は政治的な発言?
Aphaia (トーク | 投稿記録)
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ですのでその解釈で大丈夫だと思います。アメリカ著作権法に盲目的に従うと動物保護団体の方々(主にネズミ)の思うがままになります為仕方のないことだと思います。かの国にて、ほかに保護せねばならぬ物はいくらでもあろうに。[[利用者:午後紅茶|午後紅茶]] 2005年6月29日 (水) 09:26 (UTC)
 
==政治と著作権==
*昭和天皇を投稿したいのですが、著作権上はどうなるのでしょうか、いつまで可能か、どの程度まで可能かを知っている方教えてください。
#君主として国会発言と玉音放送は記入可能。
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#亡くなって50年経ってないので記入不可能
御前会議や二二六事件のときの発言、玉音放送を記入したいと思います。発言は無理だと私も思いますが念のため[[利用者:午後紅茶|午後紅茶]] 2005年7月2日 (土) 13:54 (UTC)
 
:識者の方のご教示を待ったほうがいいのかもしれませんが、これには私も関心をもって少し調べたことがありますので、コメントを試みています。
:重要な問題ですが、論の立て方がややちがうように感じました。日本法では発言者の立場でPDかどうかを判断するというようにはなっていないように理解しています。つまり発言の場や発表の形態によってPDかどうかが規定されていて、君主だからあるいは政治家だからというふうにはなっていないのではないでしょうか。
:ですのでそれぞれについて、媒体や発表の場を調べて、それが著作権法でどのように規定されているかを考えるのがよいと思います。
:まず「玉音放送」ですが、これは終戦の詔勅(「[[Wikisource:大東亞戰爭終結ノ詔書|大東亞戰爭終結ノ詔書]]」)ですので、[[w:法令|法令]]の一種であり、したがって以下の規定により、著作権法の保護を受けません。
:*第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
:**一 憲法その他の法令
:なお、蛇足ですが、全文はすでにWikisourceに入っていますので、そう長いものではありませんが、一部の抜粋にとどめるのがよいかと思います。
:二二六事件のときの発言というのはどういうものかによるかと思います。ただ、「思想の著作物」といえるのかどうかということが逆に問題になりえるかもしれません。著作性のないものは著作権を主張できないわけですので。。
:国会での発言ですが、これもPDではないかと考えます、ですがそう考えないこともあるいは可能かもしれません(後述)。
:第四十条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
:以前に別の項目に関係して話題になったことがあるのですが、これにより国会のたとえば本会議での発言は、PDになると理解しています。ただし「同一の著作者のものを編集して利用する場合」に該当するのかということがあるいは問題になるかもしれません。日本語版ウィキクォートでは、ご承知のように、JAWPのGFDL解釈を踏襲していますが、ここでは文書の単位を項目ごとにしており、サイト全体とは考えておりません。ですので厳密にいけばこの除外条項にあたる可能性はあります。ただしこれは「昭和天皇回顧録」のようなものを他者がつくるような場合を想定していると伺いましたので、サイト全体をひとつの文書ないし著作物として考えるような場合(履歴継承の問題があるとはいえ、私のもっている受け止め方はこちらに近いです)、あるいは問題にならないかもしれません。
:ただ、これについては、発言者別ではっきりしたことをいってよいのかどうかわかりません。安全策をとるなら、Kanoさんがお始めになられた[[国会答弁]]のような他の人の発言もまざるような主題別項目で引証するのがよいのかもしれません。
:判断のご参考になればさいわいです。また他の方のご教示を私も切にお待ちしています。よろしくお願いします。--[[利用者:Aphaia|Aphaia]] | [[m:Translation requests/WQ/2/Ja:|<font color=lightseagreen>WQ2翻訳中</font>]] | [[User talk:Aphaia|会話]] 2005年7月2日 (土) 15:15 (UTC)
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